リフトとエレベーターの違い

大まかに言うとリフトは「貨物用」エレベーターは「人荷用」という区分けとなります。
ですが、使用目的以上に構造や安全装置など様々な部品で大きな違いがあります。リフト・エレベーターはその他構造、安全装置役所などへの届け出関係について建築基準法、労働安全衛生法などで定められております。
下記にそれぞれの詳細を説明しておりますのでご参考にご覧ください。

簡易リフトとは

“簡易リフト”とは労働安全衛生法施行令 第1条の9で定義された名称の事で、荷のみを運行する目的としています。
したがって「人が乗る」事はいかなる場合であろうと法律で固く禁止されています。
ガイドレ-ルに沿って昇降する搬器に乗せて、運搬する機械装置です。
主な利点としては、「ダムウェ-タ-より荷台が大きくできる」 「エレベ-タ-より価格が抑えられる」といった点があります。

エレベーターとは

“エレベーター”とは、建築基準法第34条で規定される「昇降機」の一種別です。主な用途種類としては人の運送を目的とする「乗用エレベーター」、人及び荷物を輸送することを目的とするもので、法規上の取扱いは乗用と同じ「人荷共用エレベーター」病院などで荷台やストレッチャーに乗せた患者を輸送するため使用される「寝台用エレベーター」等があります。主にマンション、商業施設などのビル、病院などで使用されることが多いです。
駆動方式として、ロープ式と油圧式がある。近年では速度の上がった高層タワーなどのエレベーターや振動を感じない乗り心地の良さなど進化を続けています。

労働安全衛生法の「簡易リフト」

簡易リフトの労働安全衛生法は以下の様に定義されています。
第三十八条
3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

労働安全衛生法の「エレベーター」

エレベーターの労働安全衛生法は以下の様に定義されています。
検査について
労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といい、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。
性能検査の義務について
「年1回の性能検査」と「月1回の自主検査(点検)」を行わなければならない。
年一回の性能検査については、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(「ボイラー・クレーン協会」「日本クレーン協会」)によって受けなければなりません。また、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」といいます。)がおこないます(労働安全衛生法第41条第2項)。

建築基準法の「簡易リフト」

建築基準法 簡易リフトの法は以下の様に定義されています。
法第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
建築物に設ける移動・運搬のための設備で、次に掲げる設備は、昇降機に該当しないものとして扱われます。
(1)工場・作業場等の生産設備、又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる設備で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転される恐れの無い構造となっているもの。

建築基準法の「エレベータ」

建築基準法 エレベーターの施行令は以下の様に定義されています。
(1)戸開走行保護装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第1号関係)
エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付ける。
※戸開走行保護装置については、指定性能評価機関の性能評価を受けた上で、国土交通大臣の認定を取得する必要があります。
(指定性能評価機関としては、財団法人日本建築設備・昇降機センター、財団法人日本建築センター、財団法人ベターリビングが指定されています。)
(2)地震時管制運転装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第2号関係)
エレベーターについて、地震等の加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開くことなどができることとする安全装置の設置を義務付ける。
(3)その他
上記のほか、エレベーターの安全対策の強化を図るため、エレベーターのかご、主要な支持部分、昇降路並びに駆動装置及び制御器の構造のうち、一定の部分にあっては、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等とすることなど、エレベーターの安全に係る技術基準の明確化等を行う。
3.経過措置(附則関係)
改正後の建築基準法施行令第129条の8第2項及び第129条の10第4項の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、改正後の建築基準法施行令の例によりすることができることとする。
4.政令(新旧対照条文)
建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号・抄)