簡易リフトの法令

簡易リフトの定義

“簡易リフト”とは、労働安全衛生法施行令 第1条の9で定義された名称のことです。
したがって”荷のみを運搬すること”を目的としています。
“簡易リフト”は、”搬器の床面積が1平方メートル”または、カゴの天井高さが1.2m以下のリフトの事で、設置に際して、監督部署への設置届けが必要になります。
それ以外につきましては、労働安全衛生法に基づき認可が必要となります。
あくまで、労働者の安全と福祉を守るために制定された法律です。以下に、ご参考のため、該当箇所を抜粋しておきます。

労働衛生法 第38条

3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は
特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及び
これに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)

(定義)
第一条
簡易リフト エレベーター(…)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下
又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
(特定機械等)
第十二条
労働安全衛生法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で
使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。 … 六 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。
以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる
最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
七 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の
建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。) …
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条
十九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト